技能実習期間(原則3年、最大5年間の滞在が可能)
技能実習は「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」と大きく分けられています。当初の技能実習期間は1年間で、対象職種の技能検定を合格した場合、さらに2年間の技能実習を行うことができます。優良企業適合の基準を満たし、3級合格の技能実習生の場合、4年目・5年目は「技能実習3号」となり、合わせて最大5年間日本に滞在できます。
※実習実施者、監理団体への条件のクリア及び外国人技能実習機構からの企業優良認定が必要
技能実習生の受け入れは、受け入れをサポートする監理団体(組合)選びが非常に重要であり、企業様にとっても技能実習生にとっても大きな意味合いを持ちます。
技能実習生1号(1年目) | 企業との雇用契約に基づく技能等の取得活動 |
技能実習生2号(2年目) | 企業との雇用契約に基づく修得した技術等に習熟するため適正な雇用契約の締結が必要(2年間) |
技能実習生2号(3年目) | |
一旦帰国(1か月以上) | |
技能実習生3号(4年目) | 優良企業適合の基準を満たし、技能実習生が3級合格者の場合、適正な雇用契約の締結が必要(2年間) |
技能実習生3号(5年目) |
外国人技能実習生 受入れ人数枠/年間
実務研修実施機関の常勤職員数(事業所ごと) | 研修生・実習生の人数 |
301人以上 | 常勤職員の5%以内 |
201人以上 300人以下 | 15人 |
101人以上 200人以下 | 10人 |
51人以上 100人以下 | 6人 |
50人以下 | 3人 |
農協を営む組合員 | 2人以下 |
技能実習生の人数枠についてはこちらのページをご確認ください。
※技能実習生受入れ枠(例)常勤従業員55名の企業の場合(最大5年間として)
※4年目:優良企業適合基準を満たし、実習生が3級合格者のみ(技能実習3号の前に一時帰国します)
※黄色の実習生は次の年に帰国となります
技能実習生の選考・要件
技能実習生は、認可法人外国人技能実習機構(OTIT)が協力関係を合意している国から受け入れることができます。
当組合では、相手国政府認可の送出し機関と連携し、技能実習を希望する18歳以上の若者に対し、経歴等書類審査や適正試験・健康診断・実技試験・面接などを行い有能な技能実習生を厳選しています。
【手続きの流れ・費用等】
技能実習生 受入れ申し込みから帰国までの流れ
実習生受入れ・在留資格等に関する手続き(送出し国側、入国管理局等への事務手続きなど)は、全て当組合が行います。
送出し国の迅速・正確な入国や在留などに係る事務手続き、及び受入れ後の研修生・実習生に対するフォローに力を注いでいます。
ポイント
- 技能実習生の日本滞在期間は原則3年、優良企業適合基準を満たし、実習生が3級合格者の場合は最長5年です。
- 面接から企業様へ派遣出来るまでにおよそ半年程時間がかかります。
- 実習生の1年間の受入可能人数は、各企業様の従業員数により上限が決まっております。
- 受入れ可能な職種が決まっています。(82 職種 146 作業)
職種についてはこちらをご確認ください。(PDFファイルが開きます) - 寮及び生活用品をご準備頂く必要があります。
- 実習生は日本人従業員同様、各種保険・厚生年金の加入が義務付けられており、賃金についても最低賃金法が適用されます。
外国人技能実習生の受入れは上記の相関により実施されます。
受入れ経費概略
《技能実習生申込時》
- 組合入会金
《技能実習生受入れ1ヶ月前》
- 入国渡航費
- 集合研修費(教材・宿泊施設・交通費等)
- 入国申請印紙税等
- その他
《技能実習生来日後》
- 給料(最低賃金以上)
- 管理費(送出機関・受入機関共)
- 毎年のビザ申請の印紙代その他
- 組合賦課金等
- 技能実習1号から技能実習2号への移行試験代
- 技能実習2号から技能実習3号への3級試験代
- その他
必要書類
- 受入れ機関概要書
- 就業規則(ある場合)
- 登記簿謄本・決算書
- 雇用者数の確認できるもの(雇用保険の一覧等)
- 現在受入れている研修生・実習生名簿
- 技能実習・生活指導員の略歴書
- 技能実習施設・宿舎の住所
- その他必要に応じて
受入企業の要件
技能実習生は、入国後1ヶ月の講習の後、2ヶ月目から入国前に締結された労働契約に基づき、労働関係法令により保護されますが、技能実習生を受入れる場合は、下記要件(主な要件、抜粋)を満たす必要があります。
- 5年以上の経験を有する、常勤職員である技能実習指導員を置くこと。
- 技能実習生用宿舎(1人4.5平方メートル以上)を準備すること。
- 社会・労働保険に加入すること。
- 安全衛生上必要な措置を講ずること。
- 技能実習時間は1日8時間以内、週40時間以内を原則とし、時間外実習等が生じた時は、労働法で定められた割増賃金を支払うこと。「時間外・休日労働に関する協定届」を所轄の労働基準監督署に提出すること。
- 過去3年間に「入管法」にかかわる不正のないこと。